浮気不倫コラム

離婚しないで浮気相手に慰謝料請求する方法!金額の相場や注意点について

浮気不倫コラム

パートナーの裏切り、いわゆる不倫は、心に深い傷を残します。法律上、これは「不貞行為」と呼ばれ、許されない行為です。この裏切りによって受けた精神的なダメージに対して、金銭的な償いを求めるのが「慰謝料」です。

つらい経験を乗り越え、話し合った結果、「離婚しない」と決めた方もいらっしゃるでしょう。それでも、「相手にはきちんと責任を取ってほしい」「二人の関係を終わらせてほしい」という気持ちから、浮気相手に慰謝料を請求したいと考えるのは自然なことです。

この記事では、離婚を選ばなかった場合に、浮気をしたパートナーやその相手に対して慰謝料を請求できるのか、そして請求する際の手順や知っておくべきことについて、あなたの気持ちに寄り添いながら解説していきます。

離婚しないで浮気相手に慰謝料請求できる?

結論から言うと、離婚しないで浮気相手に慰謝料請求することは可能です。慰謝料請求に、離婚は必須条件ではありません。

不倫(不貞行為)は、法律上「共同不法行為」とみなされ、裏切られたあなたは、浮気をしたパートナーとその相手の両方に対して、慰謝料請求する権利があります。

ただ、離婚しないで浮気相手に慰謝料請求する場合、家計が同じパートナーに慰謝料請求しても、結局は自分たちの中でお金が動くだけで、あまり意味がないと感じるかもしれません。また、パートナーを責めることで、かえって夫婦関係が悪化してしまう可能性も考えられます。

そこで気になるのが、「浮気相手だけに慰謝料を請求できるのか?」という点ですよね。

浮気相手だけに責任を問うことはできる?

結論からお伝えすると、浮気相手だけに慰謝料請求することは可能です。

法律的には、不倫の主な責任は貞操を守る義務のあるパートナーにある、という考え方もありますが、浮気相手だけに請求すること自体は法的に問題なく、実際にもよく行われています。

浮気相手だけに請求することには、相手に「悪いことをした」と自覚させ、二度と関係を持たないように促す効果が期待できます。今後の夫婦関係を再構築していく上で、相手との関係を完全に断ち切ることは非常に重要ですから、これは大きなメリットと言えるでしょう。

こんな時は請求が難しいかも…

ただし、残念ながら以下のような状況では、慰謝料請求が認められない、あるいは難しくなることがあります。

  • キスやデートだけで、体の関係(肉体関係)がなかった場合
  • 不倫が始まった時点で、すでに夫婦関係が事実上終わっていた(婚姻関係が破綻していた)と判断される場合
  • 浮気相手が、あなたのパートナーが既婚者であることを知らなかった、または注意しても知ることが困難だった場合
  • すでに浮気をしたパートナーから、十分な慰謝料(またはそれに代わる金銭や謝罪など)を受け取っている場合

浮気相手だけに請求する際の注意点

浮気相手だけに慰謝料請求する場合、いくつか知っておくべき注意点があります。その中でも特に重要なのが「求償権(きゅうしょうけん)」という権利についてです。少し難しい言葉ですが、分かりやすく説明しますね。

求償権とは?

浮気相手だけに慰謝料請求し、相手がスムーズに支払ってくれれば、一見問題は解決したように思えます。しかし、忘れてはいけないのは、不倫は一人ではできないということです。

法律上、不倫の責任は、浮気をしたパートナーと浮気相手の二人が共同で負うべきものと考えられています。そのため、あなたが浮気相手だけに慰謝料を全額請求して受け取ったとしても、その浮気相手には、後からあなたのパートナーに対して「あなたが負うべきだった分の責任(慰謝料)を支払ってください」と請求する権利があります。これが「求償権」です。

例えば、あなたが受けた精神的な苦痛が200万円に相当し、二人の責任の割合が半々(5:5)だとします。あなたは浮気相手に200万円全額を請求し、パートナーには請求しないこともできます。しかし、その後、浮気相手はあなたのパートナーに対して「あなたの負担分である100万円を払ってほしい」と求めることができるのです。

責任の割合は、必ずしも半分ずつになるとは限りません。どちらが積極的に関係を迫ったか、二人の立場(上司と部下など)といった、個別の事情によって変わってきます。

実際に求償権を使われることはあるの?

実際のところ、浮気相手が求償権を行使してくるケースは、それほど多くはないと言われています。なぜなら、求償権を行使するためには、裁判を起こす覚悟が必要だったり、費用や時間がかかったりするためです。

しかし、「不倫は二人の責任なのに、なぜ自分だけが全額払わなければならないのか」と不満に思う浮気相手がいるのも事実です。そのため、求償権を使われる可能性はゼロではありません。

また、求償権とは別の問題として、浮気をしたあなたのパートナーが、「相手に迷惑はかけられない」と考えて、自ら浮気相手の慰謝料の一部または全額を支払うことがあります。もしそうなると、あなたはすでに十分な償いを受けたとみなされ、浮気相手に対して慰謝料を請求することが難しくなってしまう可能性もあります。

離婚しないで慰謝料請求 金額の目安はどのぐらい?

離婚しない場合に請求できる慰謝料の金額は、一般的に50万円から100万円程度が目安とされています。

これは、離婚に至ったケースと比べると、かなり低い金額になることが多いです。なぜなら、離婚という結果に至った方が、精神的な苦痛が大きいと判断される傾向にあるからです。

ただし、この金額はあくまで目安であり、個別の状況によって大きく変わります。例えば、以下のような要素があると、慰謝料の金額が高くなる可能性があります。

  • 不倫関係が続いていた期間が長い
  • 不倫の回数が多い
  • 結婚してからの期間が長い
  • あなたが妊娠中に不倫された、または浮気相手が妊娠した
  • あなたには、夫婦関係が悪化した原因について全く落ち度がない

逆に、不倫が始まる前から夫婦仲が悪かった場合は、慰謝料が減額される理由になることがあります。さらに、夫婦関係がすでに「破綻」していたと判断されるような状況では、そもそも不倫が法的に問題視されず、慰謝料請求できない可能性もあります。

また、あなたのパートナーの方が浮気相手よりも積極的に関係を進めていた場合などは、パートナーの責任割合が大きくなることも考慮されます。これらの点を踏まえて、適切な請求額を考える必要があります。

浮気相手に慰謝料請求する際のステップ

実際に慰謝料請求する場合、どのような手順で進めればよいのでしょうか。

ステップ① 証拠を集める

まず何よりも大切なのが、不倫の証拠です。証拠がなくても相手が素直に認めれば話は別ですが、多くの場合、証拠なしで請求に応じてもらうのは難しいでしょう。

証拠の例: 二人がラブホテルに出入りする写真や動画、体の関係があったことをうかがわせるLINEやメールのやり取り、探偵の調査報告書など。
もし、あなたのパートナーが不倫を認めているなら、その会話を録音しておくのも有効な証拠になり得ます。

ステップ② 相手に請求の意思を伝える

証拠が集まったら、浮気相手に連絡を取り、慰謝料請求する意思をはっきりと伝えます。
直接連絡する方法もありますが、「内容証明郵便」で請求書を送る方法がよく使われます。内容証明郵便は、あなたが本気であることを示し、いつ、どのような内容の請求をしたかを公的に証明してくれるため、相手にプレッシャーを与える効果も期待できます。

ステップ③ 話し合い(交渉)

次に、浮気相手と話し合いの場を持ちます。
直接会いたくない場合は、手紙やメールなどでやり取りすることもできますが、時間がかかる可能性があることは理解しておきましょう。弁護士に代理交渉を依頼することも可能です。

ステップ④ 合意内容を書面にする(示談書・公正証書)

話し合いがまとまったとしても、口約束だけでは不安です。後で「そんな約束はしていない」と言われないように、必ず合意内容を書面に残しましょう。

具体的には、「示談書」を作成します。示談書には、不倫関係を解消すること、慰謝料の金額、支払方法、支払期限、接触禁止条項などを明記します。

さらに確実性を高めたい場合は、示談書を「公正証書」にしておくことをお勧めします。公証役場で作成する公正証書は、法的な証明力が高く、もし相手が約束通りに慰謝料を支払わなかった場合に、裁判を起こさなくても、相手の給料や財産を差し押さえる「強制執行」の手続きをとることが可能になります。

浮気相手に慰謝料請求する際の注意点

最後に、浮気相手だけに慰謝料請求する際に、特に気をつけたいポイントをいくつかお伝えします。

感情的になって高すぎる請求をしない

離婚しないと決めると、「悪いのは全部浮気相手だ」「うちの夫(妻)は誘惑されただけ」といった気持ちが強くなることがあるかもしれません。その気持ちはよく分かりますが、感情的になって相場からかけ離れた高額な慰謝料を請求するのは避けるべきです。

相手が素直に支払ってくれれば良いですが、通常は応じてもらえず、話し合いがこじれてしまう可能性が高いです。そうなると、本来であれば受け取れたはずの適正な慰謝料さえも、受け取れなくなってしまうかもしれません。冷静に、これまでの判例などを参考にした相場の範囲内で請求額を設定することが大切です。

相手を追い詰めすぎない配慮も必要

慰謝料を請求されたことで、「なぜ自分だけが?」と理不尽に感じた相手が、逆上してしまう可能性も考えておく必要があります。例えば、求償権を行使してきたり、腹いせにあなたのパートナーの職場に不倫の事実を暴露したり、といった行動に出ることも考えられます。「自分は結婚のチャンスを逃したのに」「遊ばれただけだ」といった恨みの感情を持つこともあるでしょう。

もし浮気相手も既婚者だった場合は、さらに慎重な対応が必要です。相手の配偶者が、今度はあなたのパートナーに対して慰謝料請求してくる、といった泥沼の事態に発展する可能性もあります。

また、相手の自宅住所が分からなくても、職場に請求書を送りつけたり、押しかけたりする行為は、名誉毀損などで逆に訴えられるリスクがあります。絶対にやめましょう。

このように、浮気相手への慰謝料請求は、感情的なしこりや法的なリスクが伴います。問題を穏便かつ確実に解決するためにも、早い段階から法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

たとえ離婚しないという道を選んだとしても、浮気をしたパートナーやその浮気相手に対して、慰謝料請求すること自体は可能です。離婚しない場合でも、浮気相手だけに責任を問い、慰謝料という形で償ってもらうことも、法律上問題ありません。

相手にきちんと償いをしてもらうことが、心の整理につながり、夫婦として再び前を向くきっかけになることも少なくありません。

ただし、夫婦関係を続けていく以上、無用なトラブルは避けたいものです。特に、家計を共にしている場合、適切な慰謝料を受け取るためには、感情的にならず、慎重に進めることが大切です。

もし、あなたが慰謝料請求を考えているのであれば、一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。きっとあなたの状況に合ったアドバイスをもらえるはずです。