浮気・不倫の法律

離婚調停中の不貞行為は「不倫」とみなされる?具体例や慰謝料について解説

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離婚調停中の不貞行為は「不倫」とみなされる?

離婚調停中の交際について、「これは不倫期間として扱われるのか」「離婚の理由や慰謝料の根拠になるのか」という疑問をお持ちの方は少なくありません。誰にも相談できずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

法律上、不貞行為とは「結婚相手以外の異性と性的な関係を結ぶこと」を指します。定義からすれば、たとえ離婚調停中であっても、その行為が不貞にあたる可能性は否定できません。

ただし、すでに夫婦関係が実質的に破綻している場合は、離婚の理由にもならず、慰謝料の請求事由にもならないと考えられます。

今回のポイントは「離婚調停中の不貞行為が、はたして離婚原因や損害賠償の根拠となるかどうか」、つまり「夫婦としての関係がすでに壊れているか否か」にかかっているのです。

離婚調停が進行中であっても、すでにお互いが離婚することで合意しているのであれば、夫婦関係は事実上崩壊しているとみなされる可能性があります。その場合、離婚に同意した後の不貞行為は、通常は離婚の理由や慰謝料請求の原因にはならないとされています。

一方、離婚合意に至っていないケースでは慎重な判断が必要です。調停は進んでいても、財産分与や慰謝料の金額などで折り合いがついていないだけで、夫婦としての関係はすでに終わっていると考えられる場合もあるでしょう。

また、逆に一方が離婚に応じず、婚姻継続を望んでいる場合には、夫婦関係がまだ継続していると評価されることもあります。

離婚調停が「合意に至っていない」場合は考慮が必要

離婚調停を申し立てた場合でも、夫・妻の間で「合意」に至っていない場合は考慮を要します。

ケース1:離婚調停に入ったが慰謝料の金額などが合意に至っていない

夫の不倫をきっかけに妻が離婚を望み、離婚調停に入っているものの、慰謝料の金額などの条件で合意できずにいるケースを考えてみましょう。

ここでは夫婦の気持ちが既に離れているため、婚姻関係としては破綻状態にあるとみなされることが多いです。

ケース2:夫は離婚を希望しているが妻が婚姻継続を望んでいる

夫が離婚調停を申し立てても、妻が「離婚したくない」と強く主張しているようなケースです。

このように一方が結婚生活を続ける意思をはっきり示している場合は、夫婦としてのつながりがまだ断たれていないと考えられる可能性があります。ここで新たに不貞行為があった場合、これまでの不貞と合わせて離婚原因や慰謝料の請求事由とされることも考えられます。

もっとも、別居期間が相当長いなど、客観的に見て夫婦としての実態が失われているのであれば、たとえ離婚について合意に至っていなくても、破綻していると判断される場合があります。その場合は不貞行為があっても離婚原因や慰謝料の請求理由にはならないと整理されるのです。

「婚姻関係の破綻」は見極めは難しい

「夫婦関係が破綻しているかどうか」の判断は非常に難しい問題です。どこからが破綻とみなされるかはケースバイケースで変わってくるため、第三者の目線が必要になることも多いでしょう。

慰謝料を請求をしたい場合は?

調停中の不貞行為が慰謝料の請求根拠にあたると考えられる場合は、早めに準備を進めることをおすすめします。

同居している状況であれば、ご自身で証拠を集めやすいでしょう。一方、別居中であれば調査会社に依頼して証拠をおさえる方法も検討してみてください。

まとめ

離婚調停中の関係が離婚や慰謝料請求の原因になるかどうかは、夫婦関係がすでに破綻しているか否かが大きなポイントです。しかし、この見極めは一筋縄ではいきません。

離婚調停に入った場合でも、双方の意思の確認はもちろん、客観的に見て夫婦としての実態を把握する必要がある事を覚えておきましょう。

また、少しでも離婚調停中の交際について不安がある方は、お一人で悩ままず専門家に相談するようにしましょう。